マージン率の公開について
平成24年10月1日の労働者派遣法改正により、
派遣元事業主は毎事業年度終了後、マージン率を公開することが義務付けられています (法第23条第5項)
令和5年度の労働者派遣の実績およびマージン率等は下記のとおり
※1日8h当たり平均
※1日8h当たり平均
マージン内訳
派遣料金の中で一番多く占めるのが派遣労働者の給与等で、マージン率には下記事項が含まれます
- 社会保険料
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険、雇用保険料労災保険料などの事業主負担分 - 有給休暇費用
年次有給休暇取得にかかる賃金 - 健康診断費
一般健康診断の受診費用 - 運営費用
営業スタッフの人件費及び活動費(交通費、通信費) - 営業利益
労働者派遣の料金から労働者の賃金、社会保険料、有給休暇費用、運営費用を差し引いた利益 - 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
労使協定
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定について
- 労使協定を締結
- 対象範囲:システム設計技術者 ソフトウェア開発技術者
- 労使協定の有効期限:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで